- 一業務の受注期間は原則として乙の受注了承確認時から乙の当方クライアント納品了承確認時までである。しかし、納期・業務遅延及び製品不良・クレーム等のため期間内に契約業務が終了不可能だった場合、完全終了時まで自動的に期間延長するものとする。また、期間内に受注業務が終了した場合(但し、製品の場合校正含む)は期間でも終了したこととする。
- 当事者双方は、正当な理由がある場合には、本契約を途中で解約することができる。その場合、解約日の設定は、甲の受注状況、乙の業務引継等考慮の上、双方、協議の上、設定するものとする。乙の解約理由が一方的な自己都合の場合、又は、受注業務遂行途中であった場合、乙は相応の代行者を立てるものとする。どうしても代行者の用意が出来ない場合は、甲の承認のもと甲に一任をし、その際に発生する費用に関して乙が全額負担するものとする。それに伴う費用(宅配代・電話代・その他必要経費等)を乙は支払うものとする。又、乙は甲に発生した損害分(ペナルティ料・上乗せ代行入力料金等)も含め支払うものとする。
- 単価は物件により査定が異なる。入力業務は単価制、インストラクタ業務は、時給又は日給制、プログラミング・HP作成業務は一括請負制を基本とする。(但し案件により変更あり)基本的に全て完全出来高制とし、税込みの内税とする。
- 製品不良や業務に対するクレームにつき手直しが生じた場合はペナルティをつけるものとする。
- 業務を遂行できない場合は、各自話し合いを持って代理人をたてる等対処を要するものとする。
- 納期遅延、製品不良、業務に対するクレーム、契約違反等で甲及びクライアントの不利益となる事柄が発生した場合、甲は乙に相当の額のペナルティとして請求する。
- 報酬の支払いは末締め翌々月25日に銀行振込にて支払う。但し銀行が休日の場合は前日とする。また、振込手数料は乙の負担とする。尚、甲の業務上支払日が前後する事がある場合は、事前にその旨を乙に連絡するものとする。納品時及び業務終了時には必ず納品書及び物品受領書を添付する。支払いは請求書に基づいて行うため、必ず翌月10日までに振込先を明記の上、氏名、捺印、合計金額の入った請求書を提出する。
- 次の事項に該当する場合は甲は契約を解除することができる。(1)製品不良及び業務に対するクレーム、定められた納期が守れない等業務対応が悪く、甲に損害を生じることが続く場合。(2)規則に対し違反が認められた場合。乙は前項に対して契約を解除された場合、さらに甲に発生した損害を賠償しなければならない。
- 次の事項に該当した場合は契約解除だけでなく、法的処罰の対象となることがある。(1)仕事上知り得た機密または甲及びクライアントの不利益となる事柄を他者に漏洩した場合。(2)仕事上発生する重要書類・原稿・データ等を紛失、或いは破損した場合。
- 契約解除に際して、乙は甲から借り受けている機器及びツールを全て返却しなければならない。
- 外注委託業務遂行に伴い必要とされる文房具等の諸経費・借り受けている機器及びツールの修理代・交通費等は、乙の負担とする。
- 税金(所得税)の管理は乙にて行う。
- 本契約規則の内容について疑義を生じたときは、甲乙お互いに誠実に協議して解決にあたるものとする。乙は甲の定める外注契約規則を承認し、これに従って取引を遂行する。
- 契約者は原則としてぐっじょぶこむれっとの取引先への営業活動は契約解除後2年間は行ってはいけない。違反した場合は契約違反としての賠償請求を請求するものとする。
- 業務実績を乙の実績として営業活動及び広報活動をすることは全面的に禁じるものとする。著作権はぐっじょぶにあるものとする。違反した場合は契約違反としての賠償請求を請求するものとする。
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